ディベート部運営法


ディベート部運営法とは最高法規であるディベート部憲法が部の基本方針や運営方法の大枠を定めているのに対して、日常の部活動に関わる細かな約束事を定めた部内規定のことです。つまりは、日本の法体系でいうところの民法のような存在です。
ディベート部は発展途上の部活なので、活動内容など細かい部分は現在でも変化しています。そこで、それらの変化に対応するためにディベート部運営法の内容には常に検討が加えられています。


第1章 ディベート部の組織
第一条 <担当相の任免>
一、担当相は執行部がその就任と同時に選出するものとする。ただし、緊急を要する場合(1)などは例外的に年度途中での人事異動を認める。
二、空席の担当相の任務は部長が兼任するものとする(2)
第二条 <担当相の定数とその要件>
一、担当相は広報・技術・外務・執筆・財務の5部門に常置するものとし、各部門定員1名とする。
二、担当相は執行部を除いたディベート部員から選出するものとする。
第三条 <広報相の任務>
広報相はディベート部の広報及び部員勧誘活動の指揮を執り、部長の指示の元でポスター作成・新入生歓迎会準備・四高祭展示など対外宣伝業務を統括するものとする。
第四条 <技術相の任務>
一、技術相は部長に次ぐディベート業務への指揮権を有し、部長の補佐として資料収集・編纂や立論及び反駁作成の統括、新入部員へのディベート指導やその準備に当たるものとする。
二、技術相はその業務特性上、原則として第2学年以上のA論題チームメンバーが担当するものとする。
第五条 <外務相の任務>
外務相は部長の補佐として対外試合の設定やディベート連盟や他チームなど外部団体との連絡活動の指揮を執るものとする。
第六条 <執筆相の任務>
執筆相は部長の補佐として「八綾星」の原稿(3)やHPへの部活運営等に関する公式見解・コラムの執筆を担当し、四高祭などで作成する冊子の編集作業を統括するものとする。
第七条 <財務相の任務>
財務相は部長の補佐としてディベート部の予算を管理し、部会計を記録するものとする。また、予算折衝における予算要望書(4)の作成においても部長を補佐するものとする。
第八条 <総裁の就任要件>
総裁就任の条件を次に定める。

(1)正規部員を1名以上勧誘し、部の存続を救った。
(2)チームをディベート甲子園まで導き、その過程及び全国大会で勝利に大きく貢献した。
(3)引退時に正規部員の3分の2が確固たる根拠(5)をもってその功績を認める。

上記のうちいずれか1つを満たし、かつ重大な欠格事項を有しない場合において、総裁としての要件を満たすものとする。
第九条 <総裁の任務>
総裁は部の特別顧問として、主に以下の任務に従事する。

(1)その年度を中心とした引退部員との連絡役となり、必要に応じて召集を行う。
(2)ディベート部の指導及び大会時の特別引率役として、部の活動を臨時で補佐する。
(3)現役部長の依頼などに応じて(6)歴史書編纂などの大文化事業を統括する。
(4)その他、部の活動のよき相談役・サポート役としてディベート部を支える。
第2章 ディベート業務の細則
第十条 <ディベート部部室の管理>
一、ディベート部部室の鍵は、顧問の指示に従って校内の所定の位置で管理を行うものとする。部員個人による鍵の所持・管理はこれを認めない。
二、部員はディベート部部室を正当な部活動以外の目的で無断使用してはならない。ただし、部長がその目的を容認した上で部室使用を許可した場合は、部活動開催時または非開催時の部室利用を許可するものとする。
三、ディベート部部室は可能な限り清潔に保たれなくてはならない。この目的を達するため、各論題終了後には速やかに部室の整理を行い、また年一回を目安とした大掃除を行うものとする(7)
四、一般生徒及び教員による部室の横断は、正当な理由がありなおかつ活動の妨げにならない範囲においてこれを認めるものとする。
第十一条 <ディベート資料の取扱い>
一、辞書・論文集などディベート部に所有権のある書籍及び資料についてはディベート部部長が管理責任を負う。これらの資料は部長の許可なくして部室外に持ち出されてはならない。
二、論題発表後にディベート部が収集した書籍及び資料については収集・借入を直接行った部員と部長が連帯して管理責任を負う。これらの資料は部長の許可なくして部室外に持ち出されてはならない。また、その貸出は原則としてこれを認めない(8)
三、図書館から借入した書籍については、紛失を避けるため借入時点でその責任者及び借入先・書籍名・借入日などの情報を記録することとする。また、論題終了後には(9)速やかにその返却にあたらなければならない。
第十二条 <ディベート部備品の取扱い>
一、ディベート部の所有するノートパソコンを部活動の目的以外で使用すること(10)を禁止する。また、その管理責任及び使用許可の権限は部長が有する。
二、ディベート部の備品を私物として利用してはならない。また、備品の借入(11)に関しては部長の許可において許されるが、その際は必ず返却の義務を負う。
第十三条 <試合参加に関する要件>
一、ディベート部部長は試合及び諸行事の開催連絡を受けとり次第、可能な限り早く部員にそれを連絡しなければならない。
二、ディベート部部員は原則として行事開催地までチームでの集団行動をとる。この際、その引率責任は引率者たる顧問がとり、その不在のときは部長がこれを代表する。
三、大会及びその途中の移動において、日本国の法令に反する行為並びに周囲の人々に不快感を与える行為をとることを禁止する。
第3章 ディベート部公式ホームページの運営
第十四条 <公式ホームページ運営の担当>
一、ディベート部の公式ホームページ「三重県立四日市高等学校の『ディベート部』HP」の管理人は原則として専任されたディベート部員がこれを担当する。
二、公式ホームページの管理人は部活動の広報及び部員の文化活動奨励の目的に反しない限りにおいてホームページの運営を自由に行う権利を有する。ただし、部長は部活動運営の一環として管理人に優先してHP運営への指示及び制限を加える権利を有するものとする。
第十五条 <公式ホームページ管理人の義務>
ディベート部公式ホームページの管理人はこれに関する次の業務を遂行する義務を負う。

(1)部長から公布された部の活動報告の掲載及び関係するページの更新
(2)部長から公布された部の広報に関する情報の掲載及び関係するページの更新
(3)部長から指示または公布された部活動に関係するページの作成及び更新
(4)部員の作成した部活動に関係する文章・画像の掲載及び関係するページの更新
(5)ディベート連盟から公式に発表された、ルール改正や大会日程など公式HPへの掲載が可能かつそれにふさわしい情報の転載及び関係するページの更新
(6)公式ホームページへの問い合わせ・メールなどへの対応及び部長への報告
(7)公式ホームページに付随する掲示板の管理及び返信
(8)公式ホームページのリンク管理及び相互リンクなど他ページ管理人との折衝
(9)その他公式ホームページの運営において支障をきたす恐れのある問題への対処
第十六条 <ホームページ管理の禁止事項>
ディベート部公式ホームページにおいてはディベート部の広報活動をはじめとする部内の活動や部員に関係する内容と異なる情報を掲載してはならない。また、日本国の法令に基づき、著作権や肖像権の侵害(12)及び誹謗中傷に当たる更新活動は行ってはならない。
第十七条 <管理人の免責事項>
一、本法第十六条に反しない限りにおいて、管理人独自の更新活動を行うことはこれを妨げない。ただし、その場合はその旨を明記し、内容に対して責任を負うこと。
二、管理人が更新した情報のうち、管理人の作成した内容でない部分に関して起きた問題に対しては、管理人ではなく原文の作成者が責任を負うものとする。ただし、管理人が無断で掲載した他人の文章・画像に関してはこれに当たらない。
第十八条 <ホームページのリンクについて>
公式ホームページは原則リンクフリーとし、公開した情報に関して引用などの行為を認める。ただし、立論など部活動で作成した文章及び部員が執筆した文章などについてはその著作権を放棄せず、無断での転載などはこれを認めない。また、法令に反する内容を含むHPやその他高校に所属する部活動のページにリンクする内容としてふさわしくないと判断されるページからのリンクは認めないものとする。
第4章 部員の福利厚生
第十九条 <個人経費の処理>
一、試合や資料収集などの移動費や食事代については、各部員の自己負担とする(13)
二、高校からディベート部を通じて各部員に支給された交通費及び諸手当については、該当部員にその全額が支給されるものとする。
三、部活動に関連して支出された個人経費のうち、ポスター作成経費など部活動から生じた備品購入の経費などは、レシートなどの支出明細を伴う申告によりその返却を求めることができる。審査により経費の必然性が認められた場合、ディベート部はその経費分を該当部員に返却する義務を負う。
第二十条 <引退の規定>
一、ディベート部員は2年生夏期の大会または秋期の四高祭における活動終了をもってディベート部を引退するものとする(14)
二、前項の引退期限は本人の意志により1年間延長することができる。ただし、他の部員は引退を希望する部員に引退延長を強制してはならない。
第二十一条 <ペンネームの作成と保持>
一、ディベート部員は全てホームページや諸冊子における文章発表の際用いるペンネームを持つ(15)
二、ペンネームは当人の同意の元に入部後速やかに作成し、原則として変更しないものとする。ただし、ペンネーム決定後1年以内であれば、部長の承認があれば1度限りその変更を認める(16)
第5章 立法に関する規定
第二十二条 <立法権・法案審議権の付与範囲細則>
一、引退した部員は部活動の後援並びに指導を行う場合にのみ、立法権・審議権を有する。ただし、ディベート部の勧誘活動もしくは予算を必要とする議題においては正規部員のみに審議権を認める。
二、現役部員の審議権は引退部員に優越する。また、ディベート部の方針に重大に関わらない法案の審議に際しては、引退部員の審議参加を省略し、事後承諾をもってこれに代えることを認める。
第二十三条 <ディベート部における諸法令の地位>
一、ディベート部の最高法規はディベート部憲法であり、ディベート部憲法を除く部内の全ての法律及び部長命令についてディベート部憲法との矛盾が生じた場合、後者が優先する。また、部長命令はあらゆる部内の法律に反してはならない。
二、前項の規定を除き、部内の法律において矛盾が生じたものに関しては特に規定のない限り後に成立したものを優先する。
第二十四条 <外部の法令との関係>
ディベート部は日本国内に存在し、四日市高校の保護下にある。従って、日本国の諸法令並びに四日市高校校則はディベート部憲法以下部内の全法令に優先する。ただし、健全な部活動としての自由を著しく侵す不当な法令・校則に対しては民主主義の精神からディベート部はこれに抵抗する。
第6章 人事に関する規定 
第二十五条 <チームメンバーに関する規定
一、ディベート部は各大会ごとに試合に出場するチームメンバーを決定する。
二、チームメンバーは原則として部員により構成される。ただし、尋常ならざる問題が生じた場合に限り、部外から臨時に人員を補充してチームメンバーに充てる(17)ことはこれを妨げない。
三、チームメンバーは学年の上下によらず平等に選出されるものとする。ただし、未経験部員への配慮などの特例(18)によりメンバーを選出することはこれを妨げない。
第二十六条 <チームメンバーの選出要項>
一、東海大会や全国大会など、出場メンバー数に限りのある大会への出場に際し、部内に定員を越える部員が存在する場合、ディベート部部長は出場メンバーの選抜を行う。
二、メンバー選抜は部長並びに必要に応じて部長が選任した担当者が、私情を排除して行う公平な審査に基づいて行う。その方法は、試合で期待されるディベート能力やパート配分の作戦などに基づいて行われる客観的な基準を有する条件の元、部長が定めるものとする(19)
三、メンバー選抜の経過及びその結果は速やかに関係部員に開示されるものとする。
第7章 ディベート部の活動目的
第二十七条 <ディベート部における活動目的>
ディベート部の主たる活動目的は、ディベートにおけるよりよい試合の追求と、それを通して他のディベーターとの交流を深めることとする。また、それに付随して、教室ディベート連盟が主催する公式戦である春期・夏季の東海大会で好成績を収めること、及びディベート甲子園に出場することを目指すものとする。
第二十八条 <チーム目標に関する規定>
一、ディベート部は年度初めに、その年度の長期目標となるチーム目標を定めるものとする。チーム目標はその年度部活動全体で達成すべき戦略的及び精神的な目標を示すスローガンとして扱われる。
二、チーム目標は全部員の合議により決定され、部長の公布によって発効する。この目標は1年間を期限として機能し、その間全部員はチーム目標を意識して活動に臨む義務を負う。
三、チーム目標はディベート部の活動内容・理念に沿った範囲で決められるものとする。

2001年5月1日より施行
2001年8月20日一部改正
2003年4月1日全面改組
2003年10月1日全面改組

注釈・法律解釈など
(1)別に「緊急」でなくとも、必要に応じて年度途中の任免を行っても良い、という意味で解釈される。過去の例では、画力に優れた吉法師が途中入部してから広報相に任命された事例や、メルルーサが新入生歓迎会で勧誘作戦の指揮官(これは担当相ではなく非公式な役職だが)に就任した事例などがある。
(2)部員の少ないディベート部ではほとんどが部長の兼任職となっている。
(3)初代総裁大エム氏はこの「八稜星」に『政経学部A君』、『今わたしたちにできること』など多くの文章を執筆し、優れた業績を残している。が、近年では生徒会冊子への文章投稿は行われていない。
(4)予算折衝の際に提出する書類。出るかどうか未定のJDA参加費を算入したり、資料代3万円など無謀な要求を書き連ねるが毎回蹴られる。ただ、別枠に特別予算要望書があり、10万円以上の備品を請求できる。ディベート部には縁のない話と思っていたら、ダメもとで書いたノートパソコンの予算請求が通ってびっくりした。
(5)実際は総裁就任を希望する部長に対して功績を認めないなんてことは困難であるし、ディベート部では部員が少ないので、この規定は怪しいという指摘もある。
(6)実際は現役部長がこんなことを依頼するはずがなく、どれも総裁をはじめとした引退部員の趣味でなされている。
(7)部室の掃除を主張し、大掃除などを慣例化したのはシリウスである。それまでは歴代部長が部室の汚さに無頓着だったので部室はお世辞にも整頓されていたとはいえなかった。
(8)他校との資料交換などその日限りの貸出や、カードに編集した後の資料に関する貸出は認められる。要するに、書籍の又貸しの禁止ということ。
(9)この法律はあくまでディベート部の内部規定であり、後の条文にもあるように外部規定の方が優先されるべきであることは言うまでも無い。資料借入に関する問題については歴代部長も頭を悩ませている。
(10)ゲームを勝手にインストールするなんてことは断じて許されない。ただ、部員が暇つぶしにソリティアをしていることを咎めるほどディベート部は冷たくない。
(11)部室には何故か赤本や参考書も置いてある。3代総裁愚留米は自分で赤本を買わずに部室のものを使用した。
(12)部員の写真などがこのHPにも掲載されているが、一応のところ部員の承諾を得ている。ただ、本人の意向で一部加工を加える場合があり、例えば京矢総裁の写真を掲載した際、本名を隠すために名前の書いてあった部分をぼかして公開したことがある。
(13)あまりにも頻繁に名古屋に行くディベート部では自己負担が意外とかかるので、過去に部費から補助として一律1000円を部員に支給したことがある。もちろん、一度だけ。予算不足のため今後そのようなことはないだろう。
(14)部員不足のディベート部では3年の引退=廃部なので、実際は3年に引退となる人が多い。ただ、一般の部活動では受験勉強など諸般の事情や後輩への配慮もあって2年引退であるから、規定では2年引退を基本としている。
(15)何故ペンネームをわざわざつけるのか?これにはディベート部の暗い歴史が関係していて語ると長くなるのだが、簡単にいってしまえば昔のディベート部(正確には社会科学研究会)はすこぶるイメージが悪く、所属していると知れると笑いものにされていたことに端を発する。しかし今ではそんなこともなく、ペンネームは伝統と一つのユーモア(?)を体現した存在になっている。
(16)過去にちょんが自分の意向でペンネームを変えている。前のペンネームはスピカであった。
(17)これは昔にはよくあった話。吉法師も正式入部のきっかけは全国大会で1人メンバーが足りなかったので臨時に参加してもらったことであった。
(18)例えば、ディベートにおける立論の教育的効果は高く、また全国大会の論壇に立つことはその後の大きな励みと経験になることから、全国大会レギュラーには1年生を含めて立論を中心に試合に出場させるなどの配慮がなされる場合がある。
(19)2002年の夏季東海大会終了後に初めて全国大会レギュラー選抜が行われたが、この際にはA論題メンバーとB論題ベストディベーターのプッカを優先して参加させ、残り2枠(A論題は3人で東海大会に参加)を3人から選抜するにあたりB論題で用いた立論の読み上げに関する5項目のチェック各5点満点(合計25点)とその立論に関する共通の質問3つに対する応答のチェック各5点満点(合計15点)、あわせて40点満点の審査を行った。この時の審査担当者は部長であった。

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